新会社法のQ&A

大多数の会社については,会社法及び整備法の施行に伴って新たに登記の申請をしていただく必要はありません(整備法第42条・第74条・第113条)。また,現在お持ちの印鑑カードや商業登記に基づく電子認証制度により発行された電子証明書も,引き続き使用することができます。
ただし,会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならないケース(株式会社についてはQ18参照。有限会社についてはQ19参照)がありますので,該当する会社の方は十分注意してください。
※会社法の施行に伴い必要な登記の大部分は,登記官が職権で行います。
施行日前 資本の総額(3百万円),出資1口の金額(1千円)
施行日後 資本金の額(3百万円),発行可能株式総数(3千株),発行済株式の総数(3千株)

整備法の施行により,有限会社という会社類型はなくなり,施行日に現にある有限会社は,株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。整備法第2条・第3条)が,このために特段登記の申請をする必要はありません。ただし,会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならないケース(Q12参照)がありますので,該当する会社の方は十分注意してください。
また,特例有限会社には,商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどのいくつかの会社法の特則や必要な経過措置も定められています。
なお,整備法の規定により,「有限会社の定款」,「社員」,「持分」及び「出資1口」は,それぞれ「株式会社の定款」,「株主」,「株式」及び「1株」とされ,有限会社の資本の総額を出資1口の金額で除した数が株式会社の発行可能株式総数及び発行済株式の総数となりますが(整備法第2条),必要な登記は,登記官が職権で行うこととしています(整備法第136条第16項)。
※発行可能株式総数及び発行済株式の総数の例

整備法の施行により,有限会社という会社類型はなくなり,施行日に現にある有限会社は,株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。)。特例有限会社には,商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどのいくつかの会社法の特則が定められています。
整備法の施行後,特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには,商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し,株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります(整備法第45条・第46条)。

会社法及び整備法の施行により,共同代表(代理)制度は廃止され,登記事項ではなくなります。現在共同代表取締役,共同代表執行役,共同支配人として登記されている会社についても,会社法施行日以降は登記事項ではなくなります(整備法第42条第2項・第74条第1項・第113条第1項)。共同代表(代理)を廃止する登記は,登記官が職権で行うこととしています。

以下の法人の参事その他の代理人の共同代理に関する規定は,登記事項ではなくなり,職権で抹消されます。
船主相互保険組合,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,相互会社,外国相互会社,特定目的会社(注),たばこ耕作組合,農業協同組合,農業共同組合連合会,農業共済組合,漁業協同組合,漁業生産組合,漁業協同組合連合会,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,共済水産業協同組合連合会,漁船保険組合,漁業信用基金協会,輸出水産業組合,漁業共済組合,漁業共済組合連合会,森林組合,生産森林組合,森林組合連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,中小企業等協同組合,輸出組合,輸入組合,協業組合,商工組合,商工組合連合会,鉱工業技術研究組合,農住組合及び防災街区計画整備組合
また,以下の法人を代表する者の共同代表に関する規定も,登記事項ではなくなり,職権で抹消されます。
弁護士法人,司法書士法人,土地家屋調査士法人,監査法人,船主相互保険組合,投資法人,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,相互会社,特定目的会社(注),行政書士法人,税理士法人,酒類業組合,酒類業組合連合会,酒類業組合中央会,生活衛生同業組合,生活衛生同業小組合,生活衛生同業組合連合会,社会保険労務士法人,農業協同組合,農業協同組合連合会,漁業協同組合,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,共済水産業協同組合連合会,輸出水産業組合,森林組合,森林組合連合会,中小企業等協同組合,輸出組合,輸入組合,協業組合,商工組合,商工組合連合会,鉱工業技術研究組合,商店街振興組合,商店街振興組合連合会,特許業務法人,内航海運組合及び内航海運組合連合会
(注)特定目的会社には,整備法第230条第1項に規定する特例旧特定目的会社を含みます。

会社法及び整備法の施行により,支店所在地の登記所には,索引的な登記事項である商号,本店及び支店所在地のみを登記することとされ(会社法第930条第2項),施行日に現にある支店の登記所の登記簿についても,登記事項は同様となります(整備法第42条第2項・第74条第1項・第113条第1項)。支店所在地の登記所に登記されている支店の登記事項を商号,本店及び支店所在地のみとする登記は,登記官が職権で行うこととしています。

会社法及び整備法の施行により,支配人の登記はすべて本店の登記所の登記簿に記録することとされ(会社法第918条),施行日に現にある支配人の登記についても,本店の登記所の登記簿に移されることとなります(整備法第69条・第136条第7項)。また,当該支配人が印鑑を提出していた場合には,その印鑑に係る記録も同様に本店の登記簿に移されます。
なお,現在発行されている印鑑カードや商業登記に基づく電子認証制度により発行された電子証明書は,引き続き使用することができます。

株式会社には,1人以上の取締役を置けば足りることになります(会社法第326条第1項)。なお,取締役会設置会社においては,取締役は3人以上でなければならないとされています(同法第331条第4項)。

株式会社には,1人以上の取締役を置けば足りることになります(会社法第326条第1項)。なお,取締役会設置会社においては,取締役は3人以上でなければならないとされています(同法第331条第4項)。

会社法の施行により,取締役の任期は,原則として2年となりますが,株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項)。
また,監査役の任期は,原則として4年となりますが,株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第336条第2項)。

会社法の施行の日に現に取締役である者の任期は,旧商法の任期の規定(旧商法第256条)によります(注)。
(注)旧商法の規定では取締役の任期は,原則2年以内ですが,最初の取締役の任期は1年以内となります。なお,上記の任期は,定款の規定により任期中の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
また,上記任期については,公開会社でない株式会社(委員会設置会社は除きます。)が任期満了までの間に定款に定めることによって,特段の事情がない限り,会社法第332条第2項の規定による選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長可能とされています。

現在,公開会社である小会社の監査役(会計監査権限のみを有します。)の任期は,会社法施行により満了します。この取扱いに伴い施行日から6か月以内に監査役の退任及び就任による変更の登記の申請をする必要があります。
なお,会社法施行後,新たな監査役が選任されない場合には,会社法施行の日に現に監査役である者が監査役の権利義務(会計監査権限だけでなく,業務監査権限を含みます。)を有することとなりますので,ご注意下さい(注)。
(注)当該権利義務を有する監査役は,会社法施行前の最終の決算期に係る計算書類に限っては,会計監査権限のみを有する監査役として監査を行い,監査報告書を作成すれば足りるとされています。

会社法及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)においては,株主総会議事録に署名又は記名押印は必要とされていませんが,取締役会を設置していない会社が代表取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には,議長及び出席した取締役は,株主総会(又は種類株主総会)の議事録に市区町村に届け出た印鑑をもって押印することが必要となります(商業登記規則第61条第4項第1号。ただし,変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑をもって押印していた場合を除きます。)。

会社法の施行日後も,整備法による改正後の商業登記法の規定により同一場所における同一商号の登記は禁止されるので(整備法による改正後の商業登記法第27条),同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。なお,会社法施行日後も,引き続き,商号調査簿は登記所において無料で閲覧できるようにする予定です。

会社法では,類似商号の禁止制度が廃止されましたので,商号と本店の所在地とがともに同一でなければ,商号が既存の会社と同一又は類似のものであっても,登記することが可能です。(注1)
ただし,不正の目的をもって,他の会社と誤認させる商号を使用することは禁止されています(会社法第8条)。
なお,会社の目的が具体的かどうかについては,従来と異なり,登記申請に際して審査はしませんが,記載内容によって,例えば官公庁への届出や取引等において不都合が生ずることもあり得ますので,十分ご注意ください。(注2)
(注1)この他にも,法令により商号に使用することを禁止されている場合(例えば「銀行」)があります。
(注2)詳しくは,提出先官公庁等へお問い合わせください。なお,目的について適法性や明確性がないもの(公序良俗に反するもの,記載内容が不明確なもの)などはこれまでと同様に登記することはできません。

発起設立や募集株式の発行による変更の登記の申請の場合には,払込みを取り扱った銀行等の払込金の保管に関する証明書に限らず,「払込みがあったことを証する書面」として,代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に払込みがされている預金通帳の写し等を合わせてとじたものを利用することができます。

「確認会社」は,最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが,設立の日から5年以内に1000万円(株式会社の場合。有限会社の場合には300万円)に増資する必要があり,その登記がされないと解散することを定款に定め,その旨を解散の事由として登記簿に記録することとされています。
会社法では,最低資本金規制が廃止され,株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になります。そして,確認会社についても,増資をする必要はなく,上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し,解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより,会社を存続させることができることとなります(整備法第448条)。
※「確認会社」とは,創業者が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)に規定する創業者に該当することについて,経済産業大臣の確認を受け,確認の日から2か月を経過するまでに設立する株式会社又は有限会社です。

整備法の施行に伴い,以下の場合には登記申請が必要となります。
(1)株式の買受け又は消却に関する定款の定め等がある株式会社は,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)にア)発行する各種類の株式の内容の登記,イ)発行済株式の総数とその種類及び種類ごとの数の登記,ウ)当該株式が新株予約権の対象である場合は新株予約権の登記の変更の登記をしなければなりません(整備法第113条第5項)。
(2)「商法特例法上の大会社」(委員会等設置会社を除く。)又は「みなし大会社」である株式会社の定款には,監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため(整備法第52条),定款変更は必要ありませんが,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)に監査役会設置会社である旨,社外監査役についてその旨,会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称を登記しなければなりません(整備法第61条第3項)。
(3)委員会等設置会社である株式会社の定款には,会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため(整備法第57条),定款変更は必要ありませんが,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)に,会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称を登記しなければなりません(整備法第61条第3項)。
(4)消却事由の定めがある新株予約権であって,整備法の施行の際に発行されているものは,その内容に応じて取得条項付新株予約権であるとみなされるため(経過措置政令第13条第1項),このような新株予約権を発行している株式会社は,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時)に,当該新株予約権についての取得事由等の変更の登記しなければなりません(経過措置政令第13条第2項)。
※「商法特例法上の大会社」とは,資本の額が5億円以上又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社です。
※「みなし大会社」とは,資本の額が1億円を超える株式会社で定款に監査等の特例の適用を受ける旨を定めた株式会社です。

整備法の施行に伴い,以下の場合には登記申請が必要となります。
会社法施行前に,その定款に有限会社法第39条第1項ただし書(議決権の数又は議決権を行使することができる事項),第44条(利益の配当)又は第73条(残余財産の分配)の規定による別段の定めがある場合において,その定めが属人的なものでなく,持分に関するものであるときは,これらの定めは,それぞれ会社法第108条第1項第3号,第1号又は第2号に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなされるため(整備法第10条),定款変更は必要ありませんが,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)にみなされた株式の種類,内容及び種類ごとの数を登記しなければなりません(整備法第42条第8項から第10項まで)。

合名会社や合資会社は,社員全員の責任を有限責任とする定款の変更を総社員の同意をもって行った上で,持分会社の種類の変更の登記をすることにより合同会社になることができます。
(注)合名会社,合資会社及び会社法で新たに設けられた合同会社を併せて持分会社と称するものとされました。このうち,合同会社とは,出資者の全員が有限責任社員であり,内部関係については民法上の組合と同様の規律(原則として,社員全員の一致で定款の変更その他会社のあり方の決定が行われ,各社員が自ら会社の業務の執行に当たるという規律)が適用される会社です。

会社法施行に伴い,登記事項に変更が生じますが,原則として,登記官が,職権で必要な登記をします。(注1)
なお,従前の登記については,職権登記が完了する前であっても,所要の登記がされたものとみなす旨の経過措置が定められています。登記事項証明書の請求や登記情報提供サービス(注2)の利用があった場合には,会社法施行前の登記内容が記載された登記事項証明書が交付される場合がありますので,ご留意願います。(注3)
(注1)会社法施行により必要な職権登記には,会社法により抹消・追加するもののほか,支配人の登記を支店登記所から本店登記所へ移す作業があります。
(注2)登記情報提供サービスは,登記所が保管する登記情報をインターネットを利用してパソコン等の画面に表示する有料サービスです。
(注3)会社法の施行の際,現に存在する株式会社及び有限会社について,会社法施行後に発行される登記事項証明書は後掲のとおりです。

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