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会社設立時に法務局へ印鑑を提出することを印鑑登録(実印登録)といい、提出をした印鑑を会社実印(代表者印)と呼びます。
登記の申請書に押印すべき者(会社の場合は代表取締役等,法人の場合は理事等)は,あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないとされています。(商業登記法第20条第1項)。印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書を登記所に提出することとなります。印鑑を提出する場所は、会社の所在地(本店)を管轄する法務局、もしくは地方法務局になります。登録した印鑑を変更するときは、登録と同じ要領で「印鑑(改印)届書」を提出して改印を行います。
登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。また、欠けや傷があるものは受け付けてもらえません。印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。