印鑑登録の印鑑

印鑑登録の印鑑は代表者印

会社設立時に法務局へ印鑑を提出することを印鑑登録(実印登録)といい、提出をした印鑑を会社実印(代表者印)と呼びます。

印鑑を提出する場所

登記の申請書に押印すべき者(会社の場合は代表取締役等,法人の場合は理事等)は,あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないとされています。(商業登記法第20条第1項)。
印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書を登記所に提出することとなります。
印鑑を提出する場所は、会社の所在地(本店)を管轄する法務局、もしくは地方法務局になります。登録した印鑑を変更するときは、登録と同じ要領で「印鑑(改印)届書」を提出して改印を行います。

法人用の開運吉相印鑑

登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
また、欠けや傷があるものは受け付けてもらえません。
印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。

法人用の開運吉相印鑑

代表者印 銀行印 角印 割印
代表者印 銀行印 角印 割印
18mm×60mm 18mm×60mm 21~24mm×60mm 33mm×12mm×60mm

社名判断・商号判断・姓名判断、名前の画数
お任せください

お電話でのお問い合わせはこちら

092-918-4747
「名は体を表す」という"ことわざ"もあるように、会社名は会社の顔であり、その中身や性質を言い表しています。〝 社名鑑定.com 〟では、新しく会社を設立される方や会社名の変更をお考えの方に、最良の画数で会社名を考える お手伝い や アドバイス が出来ればと考えております。良い画数の会社名を付けることにより、発展や成功する可能性は大きく広がるでしょう。